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補助金制度について
障害者総合支援法
聴力が規定以下の場合、身体障害者に認定されます。認定を受けていれば、障害者総合支援法により補聴器購入時に補助が受けられます。
認定される規定聴力は高度難聴レベルですので、軽度、中等度の難聴では認定されません。
※当店の総合支援法取扱い登録地区
令和2年3月現在
江東区・墨田区・江戸川区・足立区・台東区他
その他の近接の市区町村自治体とは順次契約を進めております。
江東区の補聴器購入補助制度
耳が不自由なため、家族や地域の方とのコミュニケーションがとりづらい方に対して、よりよいコミュニケーションと積極的な社会参加をしていただくため、区指定耳鼻咽喉科などで聴力の検査を行い、その結果必要と認められた方に、補聴器の現物支給もしくは購入費用を助成する制度があります。
※現物支給または購入費助成のどちらかを選択、おひとり様一回1台限りの助成となります。
詳しくはこちら
江東区の補聴器購入補助制度
耳が不自由なため、家族や地域の方とのコミュニケーションがとりづらい方に対して、よりよいコミュニケーションと積極的な社会参加をしていただくため、区指定耳鼻咽喉科などで聴力の検査を行い、その結果必要と認められた方に、補聴器の現物支給もしくは購入費用を助成する制度があります。
※現物支給または購入費女性のどちらかを選択、おひとり様一回1台限りの助成となります。
詳しくはこちら